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フロン(冷媒)ガス 回収
業務用のエアコンディショナー、業務用冷凍空調機器、冷蔵機器、冷凍機器はすべて対象です。
家庭用のエアコン、家庭用冷蔵冷凍庫は家電リサイクル法.。
カーエアコンは自動車リサイクル法に基づき冷媒フロン回収が必要です。
冷媒フロン類の充填量にかかわらず、全て冷媒フロン回収・破壊法の適用となります。
機器の所有者が、処分する機器の冷媒フロンガスを回収まで管理しなくてはなりません。
フロン回収破壊法の概要
『第一種特定製品』
業務用の機器 冷機としてフロンが充填されている機器(パッケージエアコン、冷蔵庫など)
家庭用に製造されたエアコン及び冷蔵庫などは『第二種特定製品』になり『家電リサイクル法』の対象になります。
『第一種フロン回収業者』
平成14年4月1日以降に、第一種特定製品の廃棄時にフロン類の回収業務を行う者
フロン回収破壊法について(一部抜粋)
第二条(定義)
フロン類とは、オゾン層保護法第二条第一項に規定する特定物質を言う
この法令で言う『第1種特定製品』とは、上記特定物質が充填されているエアコン及び冷凍・冷蔵機器(自動販売機を含む)を言う
第六条(国民の責務)
全ての国民は、当該特定製品に使用されているフロン類の排出抑制に協力しなければならない
第七条(第一種フロン類回収に関する基準) その二
主務省令で定める基準により、フロン類及びフロン類の回収方法について、十分な知見を有する者が
フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと
又、同省令により、第1種特定製品の廃棄時及び整備、修理時にも同様に知見者に作業を行わせるか、
立ち合わせなければならない
「十分な知見を有するもの」とは以下の者を言う
@ 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者
A 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
B 冷凍空気調和機器施工技能士
C 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安責任者
D フロン回収協議会が実施する技術講習会修了者
E 冷凍空調技術士(日本冷凍空調学会)
E 技術士(冷暖房・冷凍機械の機械部門)
第九条(登録)
フロン類の回収業者は回収設備を整え、その業務を行おうとする地域を管轄する『都道府県知事の登録』を
受けなければならない
(罰則)
本法律に違反した者は、最高『1年以下の懲役』又は『50万円以下の罰金』に処せられる場合があります
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